メンバー 13名
- 6年生:男子(5名)女子(2名)
- 5年生:男子(1名)女子(2名)
- 4年生:
- 3年生:男子(1名)
- 2年生 : 女子(1名)
たくさんの小学校から集まっています。
- 八幡東区(皿倉、大蔵、 槻田、高見
祝町、ひびきが丘)
- 八幡西区 (筒井、黒崎中央)
スタッフ3名(男性2名・女性1名)
資格
- 日本スポーツ協会バレーボールコーチ1:2名
- 日本バレーボール協会公認審判員C級:2名
規約
東田レジェンド・東田ジュニアバレーボールクラブ 規約
2024年4月1日改定
第一章 総則
第1条 【名称】
本組織(クラブ)は、東田ジュニアバレーボールクラブ・東田レジェンド(略称:東田JVBC)と称す。
第2条 【目的】
本組織は、バレーボールを通して、会員の心身の健全な発達と技術の向上を図り、また相互間の親睦を図り、善良なる地域活動の礎になることを目的とする。
第3条 【活動】
本組織は「第2条【目的】」を達するため、以下の活動を行う。
① 練習の実施
② 各種大会への参加
③ 各種大会の企画・実施
④ 目的を達成するために必要な活動
第4条 【責任】
本組織への参加に当っては、保護者の責任においてこれを行う。
「第3条【活動】」、並びに活動参加のための移動等における事故等については本組織、並びに本組織運営者(役員)、指導者(執行部員)は一切の責任を負わないものとする。
但し、本組織、並びに本組織運営者(役員)、指導者(執行部員)は可能な限り事故を未然に防ぐことに留意する。
第二章 会員
第5条 【構成】
本組織は、本規約並びに注意事項を理解・尊守できる保護者が承諾した小学生(1年生~6年生)および役員会が特に認めた者をもって構成することとする。
また、総会における決議権は保護者が有する。
第6条 【入会】
本組織への入会は、所定の用紙をもって随時受け付ける。但し、児童の入会には、保護者の承諾が必要であり、保護者は児童の入会の際には本規約を受諾の上、入会し、本組織の活動を積極的に援助する。入会に当っては、年会費と月会費を同時に納付するものとする。
第7条 【登録】
本組織に入会した児童は、原則として北九州市小学生バレーボール連盟、福岡県小学生バレーボール連盟、日本バレーボール協会に登録する。登録料は年会費に含まれる。
第8条 【保険】
本組織に入会した児童は、スポーツ傷害保険に全員加入する。保険加入料は年会費に含まれる。執行部に所属する者はスポーツ傷害保険に全員加入するが保険料は当組織より支出するものとする。
第9条 【退会】
本組織からの退会は会員の任意とし、本組織は申し出を拒否しない。その際、本規約に定める費用が未納付の場合は当該費用を納付することとする。尚、年会費、月会費については返金を行わない。
第10条 【会員資格の喪失】
本組織は、会員に以下のような理由・事象が発生した場合、役員会で協議の上、その判断により資格を喪失させる。
① やむ得ない事情なく会費等を滞納した場合。
② 本組織の目的遂行に非協力的である場合。
③ その他、本組織の趣旨に反し、役員会が協議の上、不適正と判断した場合。
本組織は会員の資格喪失を決定した場合、速やかに所定の用紙を郵送もって当該会員に
資格喪失を通知する。会員資格の喪失日は役員会議決日とする。
尚、資格喪失の会員に対し、年会費、月会費等、納付済みの費用の返金は一切行わない。
第三章 組織
第11条 【構成】
本組織は本規約に則り、運営を円滑に行うために、次の組織を置く。
① 総会
② 役員会
③ 施行部会
第12条 【事務局】
本組織は本規約に則り、運営を円滑に行うために、役員会の中に事務局を置く。
事務局は事務局長の住居所在地に置く。
第四章 総会
第13条 【総会】
本組織は最終決定機関とする。
第14条 【構成】
総会は、通常総会と臨時総会を持って構成する。通常総会は、年一回とし、年度の初めに代表が召集する。臨時総会は代表または役員会が必要と認めた場合に随時開催を召集することが出来る。
第15条 【決議】
総会は定数の半数以上の出席(委任状を含む)を持って成立する。
また議事は定数の半数以上が出席(委任状を含む)し、出席者の過数以上の賛同を得て決議する。
第16条 【任務】
総会の任務は下記の通りとする。
① 規約の決定、および改定
② 前年度活動報告および会計報告
③ 当該年度の活動計画案の承認
④ 役員の選任および承認
⑤ 役員の解任および承認
⑥ その他総会の決議が必要な議事の決定
第五章 役員会
第17条 【役員】
本組織は本規約に則り、運営を円滑にするために、次の役員を置く。
① 代表 1 名
② 保護者会長 1名
③ 会計 1 名
④ 会計監査 1 名
第18条 【選出】
本組織の役員は、会員の互選により選出し、総会で承認を得て決定する。
尚、役員の兼任に制限を設けず、これを妨げない。
第19条 【任期】
役員の任期は、1 年とし、再選は制限を設けず、これを妨げない。
第20条 【役員会】
本組織の役員は役員会を組織する。役員会は代表が召集し、役員会の議決が必要な事項について決議する。
第21条 【決議】
役員は、役職に関らず決議件を 1 票もつ。兼任の場合は、兼任の数だけ決議権を有する。
役員会の決議は決議権の半数以上が出席(委任状を含む)し、決議権の過数以上の賛同を得て決議する。
第六章 執行部
第22条 【執行部員】
本組織は本規約に則り、運営を円滑にするために、次の執行部員を置く。
① 監督 1 名
② コーチ 1名
③ マネージャー 若干名
第23条 【監督】
監督は、執行部員の互選により選出し、役員会の承認を得て決定する。
任期は 1 年とし、再選は制限を設けず、これを妨げない。
尚、他役務との兼任に制限を設けず、これを妨げない。
第24条 【コーチ】
コーチは、執行部員の互選により選出し、役員会の承認を得て決定する。
任期は 1 年度とし、再選は制限を設けず、これを妨げない。
尚、他役務との兼任に制限を設けず、これを妨げない。
第25条 【マネージャー】
本組織に所属するマネージャーは複数の役員、執行部員の推薦により、役員会にて承認を得て決定する。
第26条 【執行部会】
執行部会は、監督、並びにコーチが召集し、指導方針全般について合議し決定する。
第27条 【その他】
本組織に所属する者は北九州市小学生バレーボール連盟役員の派遣に協力をする。
第七章 会計
第28条 【会計】
本組織は本規約に則り、入会者の入会負担金、および会費にて運営する。総会、役員会、執行部会に関する費用は、正当な理由により基本的に本費用より支出する。
第29条 【入会費】
本組織に入会するにあたり、入会費3,000円を入会時に納める。本費用は、保険料、個人登録費のほか、本組織の共通運営費に当てる。
第30条 【月会費】
本組織の活動に当たり、月会費3,000円を納める。
第31条 【保険】
別途定めるスポーツ傷害保険料を入会時、および年度当初に納める。尚、この費用は年会費に含まれる。
第32条 【登録費】
別途定める日本バレーボール協会、個人登録費を、入会時、および年度当初に納める。
尚、この費用は年会費に含まれる。
第33条 【他費用】
上記以外の費用につては、随時、書面にて表示する。
第34条 【その他】
その他、必要に応じて費用を徴収できる。徴収に当っては役員会で決議の上、実施し、次総会にて報告を行う。実施後は次総会にて報告を行う。
第八章 その他
第35条 【活動年度】
本組織の活動年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。
第36条 【その他】
規約に定められていない用件に関しては随時、役員会が判断し実施する。
付則 本規約は平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
本規約は令和 6 年 4 月 1 日から改正施行する